土地活用コラム
地積規模の大きな宅地の評価について
2.地積規模の大きな宅地の評価
①地積規模の多くな宅地とは、対象となる宅地
地積規模の大きい宅地とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。ただし、指定容積率が400%以上の地域に所在する宅地は除かれます。
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象になる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものとなります。
②評価方法
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価に、奥行価格補正率也不正計補正率などの各種各地補正率の他、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の面積を乗じて計算した価額によって評価します。
③まとめ
普通住宅地区に所在する三大都市圏の土地において500㎡以上で適用があります。適用があると土地の評価が、20%ほど下がるため、500㎡ぎりぎり足りないときは、実測してみて500㎡以上になれば地積更生したり、隣地の一部を購入できないかを検討してみる価値はありそうです。
三大都市圏にある土地は、500㎡で80%評価、1000㎡で78%評価、2000㎡で75%評価と20%引きから始まりますが面積がどんどん大きくなってもそれほど大きく評価額は下がらない算式になっています。あくまで評価単位である利用単位ごとに面積を評価するため、800㎡の土地について400㎡ずつアパートが2棟建っているのと400㎡のため適用対象外になってしまいます。
500㎡以上の土地を共有していれば対象になりますが、分筆して250㎡ずつ土地をAさんとBさんで相続すると対象外になってしまいます。
これから500㎡近くの土地を購入して賃貸経営を使用とする場合や自宅を購入しようとするときは、購入する土地の面積について適用が受けられるかどうかを検討された方がいい時代になりました。
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