土地活用コラム
「建築物の省エネ性能表示制度」って??
2024年4月より建築確認申請を行う新築および再販売・再賃貸される物件は、販売・賃貸する際に、新聞、チラシ、インターネット広告等において「省エネ性能ラベル」を表示することが義務化(努力義務※)されました。
※既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにすることで、住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高め、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
これに従わなかった場合、国土交通省から勧告等を受けることになってしまいます。
またアパート・マンションのオーナーが「反復継続的 に賃貸を行っている」場合等は、個人であっても 「賃貸を行う事業者」に該当するものと考えられ、制度の対象となります。
建設会社に丸投げではなく、オーナー側でもしっかりとこの制度について理解し、表示されているかチェックが必要であり、またこの表示が入居率に関わってきます。
新築以外の既存建築物についても表示は推奨されていますが、表示していなくても勧告等の対象にはなりませんが、このラベルの有無が入居の決め手となるケースも想定される為、積極的に表示することをお勧めします。
自己評価と第三者機関の2つの評価方法
評価方法は2通りとなっています。事業者が自ら発行する自己評価と、第三者である評価機関に依頼して発行してもらう第三者評価です。第三者機関である一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が運用する建築物の省エネ性能の評価・認定制度「BELS(ベルス:建築物省エネルギー性能表示制度)」による評価を受けた場合は、BELSマークを表示することが可能となり自己評価に比べて信頼性が高いことをアピールできます。
貝沼建設ではご要望によりBELSによる第三者評価も可能です。新しい制度だからこそうまく活用して入居率のアップに繋げましょう。
土地活用についてのご相談はこちらから