土地活用コラム

定額減税制度について

ニュースなどで既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、今回は定額減税制度についてお話します。

 

1.定額減税制度の概要

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税・住民税について定額減税が実施されます。

基本的には、定額減税対象者1人あたり40,000円(所得税30,000円・住民税10,000円)の減税となります。

 

2.定額減税の対象者

定額減税対象者は以下の通りです。

・令和6年分の所得税の納税者、同一生計配偶者、扶養親族

・納税者、同一生計配偶者、扶養親族が居住者であること

・令和6年分の合計所得金額の見込額が1,805万円以下(給与収入のみの方は給与収入の見込額が2,000万円以下)であること

「居住者」とは、国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。

「同一生計配偶者」とは、納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額の見込額が48万円以下の方をいいます。

「扶養親族」とは、脳全社と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額の見込額が48万円以下の方をいいます。

「合計所得金額」とは、事業所得(農業所得を含む)不動産所得・給与所得・雑所得・譲渡所得などを合計した金額をいい、基本的には確定申告書の第一表の⑫の金額となります。尚、土地等・建物等を譲渡した場合には、該当譲渡所得の金額を加算したものとなります。

 

3.所得税の定額減税の仕方

所得税の定額減税は、令和6年6月以降、以下の方法で行われます。

①給与所得者の場合 令和6年6月支給分の給与に係る源泉徴収所得額から減税適用

②年金受給者の場合 令和6年6月支給分の年金に係る源泉徴収所得額から減税適用

③確定申告をされる方の場合 令和6年分確定申告税額から減税適用(予定納税のある方は7月予定納税額から減税適用)

①給与所得者の場合

所得税の定額減税は、令和6年6月以降、以下の方法で行われます。

例えば、令和6年6月支給分給与に係る定額減税適用前の源泉徴収所得税が45,000円、定額減税額が30,000円の場合、令和6年6月分の源泉徴収所得額は、45,000円-30,000円=15,000円となり、令和6年6月分給与手取額が30,000円増えます。

また、令和6年6月支給分の給与に係る定額減税適用前の源泉徴収所得税額が45,000円、定額減税額が60,000円の場合、令和6年6月分の源泉徴収所得額は45,000円-45,000円=0となり、令和6年6月分の給与手取額が45,000円増えます。尚、6月分で適用できなかった15,000円は、7月支給分の給与に係る定額減税適用前の源泉徴収所得額に対して適用されるので、令和6年7月分の給与手取額が15,000円増えます。

このように、6月分で適用しきれなければ7月・8月・9月・・・と12月分までの源泉徴収所得額に対し定額減税額に達するまで適用していきます。その結果、定額減税が適用された場合、「給与所得の源泉徴収票」(【図1】参照)の摘要欄に「源泉徴収時所得税控除済額×××円、控除外額×××円」の記載がされます。

②年金受給者の場合

年金受給者も、令和6年6月支給分以降、毎回年金から天引きされる定額減税適用前の源泉徴収所得税額から減税が実施されます。具体的な計算は複雑なので説明は割愛しますが、定額減税が適用された場合、「公的年金の源泉徴収票」(【図②】参照)の摘要欄に「源泉徴収時所得税控除済額×××円、控除外額×××円」の記載がされます。

③確定申告をされる方の場合

確定申告をされる方の定額減税の仕方は、確定申告時に減税が適用されますが、予定納税のある方は、7月の定額減税適用前の予定納税額から減税が適用されます。確定申告の書式はまだ公開されていない為、ご覧いただけませんがご了承ください。

④①~③の複数に該当する場合

定額減税は、①の場合は給与の支払者(勤務先)、②の場合は厚生労働省、③は税務署が各々定額減税額を計算して実施します。そのため上記の①から③の複数に該当する場合(給与、公的年金等、確定申告が必要な場合)には、給与、公的年金等、予定納税から各々減税が適用されてしまいます。この場合には減税されすぎとなってしまう可能性があるので、確定申告により減税されすぎた分の所得税を戻す形(納付)になります。

 

4.住民税の定額減税の仕方

住民税は、お住いの市町村で定額減税適用前の住民税額から定額減税額(定額減税対象者1人あたり10,000円)が減税された税額計算がされ、5月下旬から6月上旬にかけて決定通知書が交付されます。普通徴収(納付書は送付されてくる場合)でも特別徴収(給与から天引きされる場合)でも同じです。住民税の決定通知書に定額減税の摘要の有無が記載されます。

 

5.減税しきれない場合

定額減税額が、定額減税適用前の所得税・住民税を上回る場合、つまり減税しきれない場合が考えられます。この場合には、減税しきれない部分が調整給付金として支給されることになっています。調整給付金は、所得税、住民税それぞれに減税しきれない額を算出し、その合計額を10,000円単位(10,000円未満は切り上げ)で支給されます。ただ、令和6年分の所得税額・住民税額が確定するのは、令和6年分の年末調整や令和6年分の確定申告後となりますので、調整給付金が支給されるのは令和7年以降となる見込みです。また、税金の納付がない方で、給与所得者の同一生計配偶者、扶養親族となっていない方も、給付金の対象となります。

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