土地活用コラム

贈与税の配偶者控除で注意すべきもの

今回は、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、『贈与税の配偶者控除』についてお話しします。
下の表は平成21年以降の贈与税の配偶者控除の適用を受けた人数と配偶者控除の適用を受けた金額です。相続税の税制改正に伴い、平成27年分以降の相続税の基礎控除額の引き下げによる課税ベースが広がったことで、平成25年と平成26年に適用者数・適用金額が一時的に増加していますが、毎年概ね13,000人から14,000人がこの規定の適用を受けています。

 

 

01.制度の概要
『贈与税の配偶者控除』とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与につき認められる優遇税制で、夫婦間での居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭等の贈与があった場合、贈与税額の計算上、当該居住用不動産または金銭等の贈与税の課税価格から、贈与税の基礎控除110万円に加え、最高2,000万円(合計2,110万円)が控除できるという制度です。
ここでいう居住用不動産とは、受贈者が居住するための国内にある家屋または家屋の敷地をいいます。
尚、居住用の家屋とその敷地を一括して贈与する必要はなく、家屋のみの贈与・敷地のみの贈与、或いは家屋の一部・敷地の一部のみの贈与のいずれかであってもこの制度の適用を受けることができます。

 

 

02.この制度の適用要件
この制度の適用を受けるための要件は、以下の通りです。
・贈与者と受贈者との間での婚姻期間が20年以上であること
・贈与物件が居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭等であること
・贈与があった日の翌年3月15日までに贈与税の申告をすること
・居住用不動産の場合には、贈与があった日の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、引き続き
居住する見込みであること
・取得金銭の場合には、贈与があった日の翌年3月15日までにその金銭で居住用財産を取得すること

 

 

03.この制度のメリット
この制度のメリットとしては、以下の通りです。
⦁ 生前中に贈与をすることにより、贈与者が死亡した際に贈与者の相続財産を減らすことができるので、相続財産の分割によっては、相続税の負担を軽減できる場合があります。
⦁ 居住用不動産の一部を持分贈与し夫婦で共有とすることにより、もし当該居住用不動産を譲渡せざるを得ない事態となった場合には、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除』の特例を夫婦2人で適用することができます。
04.この制度のデメリット
この制度のデメリットとしては、以下の通りです。
⦁  贈与をすることにより登記(名義変更)が必要となるので、登記費用・登録免許税・不動産取得税の負担が生じます。また、贈与した翌年以降固定資産税の負担が生じます。
⦁ この制度は、同一の配偶者からは一生に一回しか使えません。仮に今年は1,000万円の非課税の適用を受け、翌年は残った1,000万円の非課税の適用を受けることはできません。
05.この制度を受けるための手続
この制度の適用を受けるためには、受贈者は贈与税の申告が必要となりますが、併せて以下の書類の添付が必要となります。
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附表の写し
居住用財産の登記事項証明書その他の書類で、受贈者がその居住用財産を取得したことを証する書類
・当該居住用財産に居住した日以後に作成された住民票の写し(但し、戸籍の附表の写しに記載されている
住所が当該居住用財産の所在地である場合には、住民票の写しは不要)
居住用不動産の評価をするための書類(固定資産評価証明書など)

06.最後に・・・
この制度の適用を受けるためには、家屋や敷地の評価が必要となります
家屋は原則として固定資産評価額(固定資産税の課税明細に記載されているもの)ですが、敷地は路線価を基礎とした評価を行います。
評価額がいくらなのかを予め把握した上で、全部を贈与するのか、一部を贈与するのかを決めた方が得策です。
控除額を超える贈与をした場合には、贈与税が課されてしまいますので、贈与を行う前に税理士にご相談ください。

 

 

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