土地活用コラム

誤解しないで!民法改正によって遺留分として請求できる金額について

民法の改正により、遺留分侵害額の計算方式が変わり、相続開始前10年より前に行われた生前贈与は、遺留分を計算する基準となる遺産の範囲から外れることになりました。
しかし、10年以上前に生前贈与としてもらった分は、遺産としてはカウントされないので、遺留分が侵害されたとして請求できる金額(以下「遺留分請求額」といいます。)にもカウントされない、要するに遺留分で請求できる金額には全く影響がないと勘違いしている方が多いようです。
今回は、具体的事例で説明いたします。

1.基礎知識
➀遺留分侵害に対しては、金額請求が原則。
②相続人にされた贈与分は相続開始前10年間に行われたものだけを遺留分を遺留分を計算する遺産としてカウントする。
③遺留分権利者の遺留分が侵害されたとして請求できる金額を計算するときは、被相続人から受けた生前贈与分を遺留分侵害額から差し引きします。そして、差し引く贈与金額の範囲については、期限は定められていないので、10年以上前の贈与であっても、贈与された分はすでに受領済みということで、遺留分請求額から差し引きすることになります。

2.想定事例
Aが死亡し、相続人はAの子であるBとCの2名です。AはBに対して全財産を相続させると遺言を残していました。その結果、Bは、時価5,000万円の遺産と、1,000万円のローンを相続しました。
一方、BはAが死亡する3年前に1,500万円の贈与を受けていました。

 

 

3.改正前の計算方法は?

想定事例を改正前の民法で計算すると、以下のとおりです。
(1).遺留分の計算の基礎となる財産額
➀Bが相続によって取得した財産・・・・・ 5,000万円
②Bへの3年前の生前贈与分・・・・・・・  1,500万円
③Cへの15年前の生前贈与分・・・・・・・・500万円
の合計7,000万円から、負担となるローンの1,000万円を控除した6,000万円が、遺留分を計算するための遺産額となります。

(2).Cさんの遺留分割合と遺留分侵害額
Cの遺留分割合は、法定相続分1/2の半分の1/4です。
そうすると、
6,000万円×1/4=1,500万円が遺留分侵害額となります。

(3).Cさんの遺留分請求額
遺留分侵害額1,500万円からCheno生前贈与(特別受益)500万円を差し引いた金額1,000万円が、遺留分侵害額として請求できる金額となります。

以上から4、Bさんに対する遺留分請求額は、1,000万円となります。

4.改正後の計算方法は?

(1)遺留分の計算の基礎となる財産額
➀Bが相続によって取得した財産・・・・・ 5,000万円
②Bへの3年前の生前贈与分・・・・・・・  1,500万円
の合計6,500万円から、負債となるローンの1,000万円を控除した5,500万円が、遺留分を計算するための遺産額となります。
なお、Cがもらった500万円の生前贈与は、相続開始前10年間に行われたものではないので、遺留分を計算する基礎となる遺産にカウントされないのが大きな違いです。

(2)Cさんの遺留分割合と遺留分侵害額
Cの遺留分割合は、法定相続分1/2の半分の1/4です。
そうすると、
5,500万円×1/4=1,375万円が遺留分侵害額となります。

(3)Cさんの遺留分請求額
遺留分侵害額1,375万円からCへの生前贈与(特別受益)500万円を差し引いた875万円が、遺留分侵害として請求できる金額となります。
遺留分侵害額を計算するときは、遺留分額1,375万円から生前贈与された500万円を受領済みとして差し引きすることになります。

この500万円は、遺留分を計算する基礎となる遺産にカウントされないですが、実際に侵害されたとして請求できる金額を計算するときはカウントされるので注意が必要です。
以上から、Bさんに対する遺留分請求額は、875万円となります。

 

 

5.計算結果の比較
現行民法と改正民放とでの計算結果を比較すると、遺留分権利者の遺留分が侵害されたとして請求できる額は、現行民法による計算よりも、改正民放による計算の方が少なくなる、要するに遺留分権利者にとって不利になります。
したがって、遺留分権利者に対して10年以上前にかなり多額の贈与をしているのなら、遺留分侵害請求への配慮は少なくなりますので、遺言作成のときはこのことを念頭に踏まえるとよいです。

 

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